傷病手当金 退職後の申請方法|書き方と会社の証明

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※当ページは広告(PR)を含みます。本記事は一般情報提供を目的としたものであり、個別の受給可否を保証するものではありません。制度の最新情報は必ず公式窓口でご確認ください。

先に結論を書きます。傷病手当金は、条件を満たしていれば退職後でも申請できます。申請書は「本人記入」「事業主の証明」「医師の意見書」の3パート構成で、退職後の期間分については事業主の証明が不要です。つまり、会社と連絡を取りたくない人でも、退職後の分は自力で出せます。

私は適応障害で潰れて会社を辞めた当事者ですが、辞めた当時はこの制度をほとんど知りませんでした。あとから調べ尽くして「知っていれば」と何度も後悔した側です。そして正直に言うと、私は手続き書類が大の苦手で(ADHDの診断を受けています)、役所や保険の書類で何度も心が折れてきました。だからこそこの記事では、同じタイプの人が最小の手数で済むように、書く場所と順番を整理してお伝えします。

目次

結論:退職後でも申請できる。書類は3パートだけ

傷病手当金は健康保険の制度で、業務外の病気やけがで働けないとき、連続3日の待期のあと4日目から支給されます。支給額の目安は直近12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2、期間は支給開始日から通算1年6ヶ月です。

退職後も受け続ける(継続給付)には、おおまかに次の3つの条件があります。

  • 退職日まで継続して1年以上、健康保険の被保険者期間があること
  • 退職日の時点で傷病手当金を受給している、または受けられる状態であること
  • 退職日に出勤していないこと(挨拶や引き継ぎでの出勤も含む。ここが有名な落とし穴です)

この条件に当てはまるかどうかが微妙な場合は、必ず加入していた健保(協会けんぽ等)に確認してください(在職中の方は、辞める前の全体設計を傷病手当金をもらって退職する手順で先に確認するのがおすすめです)。ここから先は「申請できる前提で、実際にどう書いて出すか」の話です。

申請書の3パートと、本人記入欄でつまずきやすい点

申請書は誰が書くかで3つに分かれます。全部を自分で埋める必要はない、とまず知ってください。

パート 書く人 内容
被保険者記入欄 自分 氏名・振込口座・働けなかった期間など
事業主記入欄 会社 勤務状況・給与の支払い状況の証明(在職期間分のみ)
療養担当者記入欄 医師 労務不能と認めた期間の意見書

自分で書く欄で、私のような書類が苦手なタイプがつまずきやすいのは次の3点です。

①「労務不能だった期間」の書き方。傷病手当金は「これから休む分」を前もって申請する制度ではなく、すでに働けなかった期間を後から申請する事後申請が基本です。未来の日付は書けません。「○月○日から○月○日まで」と過去の期間を区切って書きます。医師の意見書の期間とずれると差し戻しの原因になるので、受診時に「いつからいつまでの分を申請するか」を医師と揃えておくとスムーズです。

②振込口座。原則として本人名義の口座を書きます。記号番号や口座番号の書き間違いは支給遅れに直結するので、通帳やアプリを見ながら書き写すのが確実です。

③マイナンバー等の本人確認。退職後の申請では保険証をすでに返却しているため、被保険者証の記号・番号がわからないことがあります。その場合はマイナンバーの記載と本人確認書類の添付を求められるのが一般的です。様式や添付書類は健保によって違うので、ここは協会けんぽ等で要確認です。

会社の証明が必要なのは「在職期間分」だけ

ここがこの記事でいちばん伝えたいことです。事業主の証明が必要なのは、在職していた期間の申請分だけです。退職日の翌日以降の期間分については、会社はもうあなたの勤務状況を証明する立場にないため、事業主証明欄は不要になります。

つまり、在職中の分を一度申請してしまえば(あるいは在職分の証明をもらってしまえば)、退職後の分は会社と一切連絡を取らずに、自分と医師だけで申請を続けられます。「もう会社と関わりたくない」という状態で辞めた人にとって、これはかなり大きな救いだと思います。私自身、辞めた直後は会社からの着信を見るだけで動悸がするような状態だったので、「退職後分は自力で完結できる」と知ったときは、もっと早く知りたかったと心底思いました。

在職中の心身の状態や退職の決断については、うつで退職するのは「ずるい」のかを当事者として考えた記事と、休職したいと思ったときの選択肢を整理した記事で詳しく書いています。

医師の意見書:受診していない期間は証明できない

3パートの中で、退職後もずっと必要になるのが医師の意見書です。そしてここに重要な原則があります。医師は、診ていない期間について「労務不能だった」と証明することはできません。

たとえば3ヶ月間まったく受診せず、あとから「この3ヶ月分をまとめて」とお願いしても、医師としては診ていない期間に意見を書けない、という事態が起こり得ます。体調が悪くて外に出られない時期ほど通院が途切れがちですが、傷病手当金の観点では「通院を切らさないこと」自体が申請の生命線です。月1回でも受診を続けて、医師に状態を継続的に見てもらってください。通院がつらい場合は、その旨を主治医に相談して頻度や方法を調整するのが現実的です。

提出先と頻度:加入していた健保へ、1〜2ヶ月ごとの事後申請

提出先は、いまの保険ではなく在職中に加入していた健康保険(協会けんぽや健保組合)です。退職後に国保へ切り替えても、申請書を出す相手は変わりません。協会けんぽなら勤務先があった都道府県の支部宛てに郵送するのが一般的です。

頻度に決まりはありませんが、事後申請である以上、1〜2ヶ月分をまとめて申請するサイクルが一般的です。間隔を空けすぎると家計が苦しくなりますし、申請の権利には時効(働けなかったそれぞれの日について2年)があるので、ためこまないことをおすすめします。書類が苦手な私の経験則としては、「受診→その場で意見書を依頼→受け取ったら当日中に自分の欄を書いて投函」まで一筆書きの流れにしてしまうのが、いちばん心が折れにくい段取りです。

退職後の健康保険の選択と、継続給付の関係

退職すると、健康保険を「国民健康保険」「任意継続」「家族の扶養」のいずれかに切り替えることになります。ここでよくある不安が「どれを選ぶと傷病手当金が止まるのか」ですが、結論として、継続給付の条件を満たして受けている傷病手当金は、退職後にどの保険を選んでも給付自体は続きます。支払うのは「以前に加入していた健保」だからです。

切り替え先 継続給付への影響 注意点
国民健康保険 給付は継続 保険料は前年所得で決まる。減免制度の有無を市区町村で確認
任意継続 給付は継続 保険料は全額自己負担になる。退職後20日以内の手続き期限あり
家族の扶養 給付は継続 扶養の収入要件に傷病手当金が含まれるのが一般的。入れるかは加入先の健保で要確認

保険料がどれだけ違うかは収入や自治体によって大きく変わるので、比較は市区町村の窓口と加入していた健保の両方で確認してください。なお、傷病手当金は失業保険(基本手当)とは同時に受けられません。働けない間はハローワークで受給期間延長の手続き(最長3年)をしておくと、回復後に失業保険を受ける道を残せます。

書類や段取りに不安がある場合

ここまで読んで「理屈はわかったが、この状態でこれを全部自分でやれる気がしない」と感じた人もいると思います。その感覚は甘えではありません。働けないほど消耗しているときに、期間の整合性を取りながら書類を回し続けるのは、健康なときの何倍も重い作業です。私のように書類そのものが苦手な特性があるなら、なおさらです。

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まとめ:退職後分は「自分と医師だけ」で回せる

  • 傷病手当金は条件を満たせば退職後も申請できる(継続給付)
  • 申請書は本人記入・事業主証明・医師の意見書の3パート。退職後の期間分は事業主証明が不要=会社と連絡を取らずに出せる
  • 事後申請が基本。労務不能の期間は医師の意見書と揃える
  • 受診していない期間は医師が証明できない。通院を切らさないことが生命線
  • 提出先は在職中に加入していた健保。1〜2ヶ月ごとの申請サイクルが一般的
  • 国保・任意継続・扶養のどれを選んでも継続給付は続く。保険料の比較は窓口で

金額や条件の最終確認は、必ず加入していた健保(協会けんぽ等)で行ってください。私は「知らなかった側」の人間として、この記事が同じ後悔をする人を一人でも減らせたらと思っています。

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公的な情報の確認先

この記事を書いた人

宮瀬圭介(みやせ けいすけ)

ADHD診断済みの30代男性。FXで268万円の損失、借金500万円からの生活再建中。 プロフィール詳細 →

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この記事を書いた人

ADHD診断済みの30代男性。FXで268万円の損失、借金500万円からの生活再建中。機能不全家族・ADHD・借金について当事者視点で発信しています。

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