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離婚を考えたとき、養育費が何歳まで受け取れるのかは切実な問題だ。子どもの年齢によって、離婚後の生活設計が大きく変わる。
この記事では、養育費の支払い期間に関する法律上のルールと実態、金額の目安、取り決め方のポイントを整理する。
養育費は原則として「20歳まで」
養育費の支払い義務は、法律上は子どもが「経済的に自立するまで」とされている。民法改正により2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられたが、養育費の終期が自動的に18歳になるわけではない。
家庭裁判所の実務では、養育費の終期は原則として「20歳」とされている。ただし、以下の事情がある場合は変動する。
- 大学進学する場合 — 22歳(大学卒業時)まで延長されることが多い
- 高校卒業後に就職する場合 — 18歳で終了する可能性がある
- 障害や疾病がある場合 — 20歳以降も継続が認められることがある
裁判所の養育費算定表を確認すると、収入に応じた目安額を知ることができる。
2022年の民法改正で何が変わったか
2022年4月に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、「養育費も18歳で終わるのでは」と不安に思う人が増えた。
しかし、法テラスも説明している通り、養育費の取り決めにおける「子どもが成人するまで」という文言は、取り決め時点の成年年齢(20歳)を基準にするのが一般的な解釈だ。つまり、法改正前に「成人するまで」と合意した場合、引き続き20歳までの支払い義務がある。
これから離婚する場合は、曖昧な表現を避け、「22歳に達した後の最初の3月まで」のように具体的な年齢・時期を明記することが重要だ。
大学進学時の養育費はどうなるか
子どもが大学に進学する場合、学費と生活費が大幅に増える。養育費の延長が認められるかどうかは、以下の要素で判断される。
- 父母双方の学歴 — 両親が大学卒であれば、子どもの大学進学も想定内とされやすい
- 父母の収入と資力 — 支払い能力があるかどうか
- 子どもの意思と学力 — 進学の意思が本人にあるか
- 取り決め時の合意内容 — 「大学卒業まで」と明記されていれば22歳まで
大学進学に伴う増額は、別途「養育費の増額調停」を申し立てることで対応できる。ただし、入学金や学費の分担は養育費とは別に話し合うケースもある。
養育費の金額の目安
養育費の金額は、父母の収入と子どもの人数・年齢によって算出される。家庭裁判所が公開している「養育費算定表」が目安になる。
一般的な相場
- 子ども1人(0〜14歳): 月2万〜6万円
- 子ども1人(15〜19歳): 月4万〜8万円
- 子ども2人: 月4万〜10万円
ただしこれはあくまで目安であり、実際には父母の収入バランスによって大きく変動する。年収が高い側が多く負担する仕組みだ。
養育費を確実に受け取るための3つのポイント
1. 公正証書にする
口約束や私文書(二人で書いた合意書)だけでは、相手が支払いを止めたときに強制執行ができない。公正証書にしておけば、支払いが滞った場合に裁判を経ずに給与差し押さえなどの強制執行が可能になる。
2. 具体的な条件を明記する
養育費の取り決めでは、以下の項目を具体的に記載する。
- 金額(月額いくら)
- 支払い期間(何歳まで。「22歳に達した後の最初の3月まで」等)
- 支払い日(毎月末日、毎月25日 等)
- 振込先口座
- 増額・減額の条件(再婚、進学、収入変動 等)
3. 養育費保証サービスの活用
近年、養育費の立替払いサービスが登場している。相手が支払いを滞納しても、保証会社が立替えて支払ってくれる仕組みだ。月額の保証料が必要だが、未払いリスクを大幅に軽減できる。
養育費が未払いになった場合の対処法
厚生労働省の調査によれば、養育費を受け取っている母子世帯は約28%にとどまる。つまり7割以上が未払い状態だ。
- 内容証明郵便 — まずは書面で督促する。法的手続きの前段階として有効
- 家庭裁判所の履行勧告 — 調停調書や審判書がある場合、裁判所から支払い督促をしてもらえる(無料)
- 強制執行(差し押さえ) — 公正証書・調停調書がある場合、相手の給与・預金を差し押さえできる
2020年の民事執行法改正により、相手の勤務先や預金口座の調査が容易になった。「逃げ得」は以前より難しくなっている。
養育費に関するよくある疑問
再婚したら養育費はどうなるか
受け取る側が再婚しても、養育費の支払い義務が自動的に消滅するわけではない。ただし、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合は、再婚相手が第一義的な扶養義務者となるため、養育費の減額や免除が認められるケースがある。逆に、支払う側が再婚した場合も、新しい家族の扶養義務が生じるため、減額を請求できることがある。
養育費の増額・減額は可能か
取り決め後に事情が変わった場合(収入の大幅な増減、子どもの病気、進学など)、家庭裁判所に「養育費の増額(または減額)調停」を申し立てることができる。調停で合意できなければ審判に移行し、裁判官が判断する。
養育費の取り決めをせずに離婚してしまった場合
離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、後から請求することは可能だ。養育費の請求に時効はなく、子どもが経済的に自立するまでの間はいつでも請求できる。
ただし、過去にさかのぼって請求できるかどうかは議論がある。家庭裁判所の実務では、「調停申立て時点」から養育費が認められるのが一般的だ。つまり、離婚後3年間請求しなかった場合、その3年分を後から受け取るのは難しい。
養育費の取り決めがない状態で困っている場合は、早めに家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることをお勧めする。法テラスに相談すれば、手続きの進め方についてアドバイスをもらえる。
養育費と子どもの面会交流の関係
「養育費を払わないなら会わせない」「会わせてくれないなら払わない」というやり取りは離婚後によく見られるが、法律上、養育費と面会交流は別の問題だ。養育費の不払いを理由に面会を拒否することは認められていないし、逆に面会を拒否されたからといって養育費を止めることも許されない。
子どもにとって、離れて暮らす親との交流は精神的な安定につながる。養育費を確実に受け取りながら、子どもの健全な成長のために面会交流のルールも合わせて取り決めておくことが望ましい。
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養育費の不安は専門家に相談を
養育費の取り決めは、離婚後の生活を左右する重要な問題です。適切な金額・期間を確保するために、早めに専門家に相談しておくと安心です。
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