別居中の婚姻費用とは|相場・請求方法・払ってもらえない時の対処法

離婚を考えて別居に踏み切った。だが生活費はどうする? 相手に請求できるのか?

結論から言えば、別居中でも「婚姻費用」として生活費を請求できる。法的な権利として認められている。この記事では、婚姻費用の仕組み・相場・請求方法を解説する。

目次

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が婚姻中に分担すべき生活費のこと。食費、住居費、医療費、子供の教育費などが含まれる。

民法760条で「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められている。つまり、別居していても婚姻関係が続いている限り、収入の多い側は少ない側に生活費を渡す法的義務がある。

婚姻費用の相場

婚姻費用の額は、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表」で計算できる。夫婦それぞれの年収と子供の人数・年齢で自動的に決まる。

算定表の目安

  • 夫の年収500万・妻の年収0(専業主婦)・子供1人(0〜14歳) → 月額10〜12万円
  • 夫の年収700万・妻の年収200万・子供2人 → 月額12〜16万円
  • 夫の年収400万・妻の年収0・子供なし → 月額6〜8万円

算定表はあくまで目安だ。住宅ローンの負担、医療費、私立学校の学費など、個別の事情によって調整される場合がある。

正確な金額を知りたい場合は、裁判所の算定表を確認するか、弁護士に相談するのが確実だ。

算定表の注意点

算定表は給与所得者と自営業者で表が分かれている。自営業者の場合は確定申告書の「課税される所得金額」を使う。また、副業収入がある場合はそれも加算される。

住宅ローンの支払いがある場合は複雑になる。夫が住宅ローンを払いながら妻が自宅に住んでいるケースでは、ローン返済額の一部が婚姻費用から差し引かれることがある。この調整は弁護士に相談するのが確実だ。

婚姻費用の請求方法

ステップ1:まず相手に直接請求する

最初は書面(内容証明郵便がベスト)で相手に婚姻費用を請求する。金額は算定表を根拠に提示する。

相手が任意に支払ってくれれば、それで解決だ。合意した内容は公正証書にしておくこと。口約束だけでは後から「そんな約束はしていない」と言われる。

ステップ2:家庭裁判所に調停を申し立てる

相手が支払いを拒否した場合は、「婚姻費用分担請求調停」を家庭裁判所に申し立てる。

  • 申立て費用: 収入印紙1,200円 + 切手代(約1,000円)
  • 必要書類: 申立書、戸籍謄本、収入を証明する書類(源泉徴収票・確定申告書)
  • 期間: 1〜3ヶ月で結論が出ることが多い

調停では、調停委員が双方の収入を確認し、算定表に基づいて適切な金額を提示する。双方が合意すれば「調停調書」が作成され、判決と同じ効力を持つ。

ステップ3:審判(調停が不成立の場合)

調停で合意できない場合は、自動的に審判に移行する。裁判官が算定表と個別事情を考慮して金額を決定する。審判で決まった金額には法的拘束力がある。

婚姻費用はいつから請求できる?

婚姻費用は「請求した時点」から発生するのが原則だ。別居を開始した日ではない。

つまり、別居してから3ヶ月間何も請求せずにいると、その3ヶ月分は原則として請求できない。別居したらすぐに請求することが極めて重要だ。

内容証明郵便で請求した日付が証拠になる。LINEやメールでも「婚姻費用を請求する」という明確な意思表示があれば起算点になり得るが、内容証明の方が確実だ。

婚姻費用を払ってもらえない場合

調停や審判で決まった婚姻費用を相手が払わない場合、以下の手段がある。

  1. 履行勧告 — 家庭裁判所から相手に「払いなさい」と通知してもらう。費用無料。ただし強制力はない
  2. 履行命令 — 裁判所が命令。正当な理由なく従わない場合は10万円以下の過料
  3. 強制執行(給与差押え) — 相手の給与を差し押さえる。最も効果的。給与の2分の1まで差押え可能

強制執行には調停調書や審判書が必要だ。口約束や私的な合意書では強制執行できないため、必ず家庭裁判所を通すか公正証書を作成すること。

婚姻費用に含まれるもの・含まれないもの

含まれるもの

  • 食費、住居費(家賃)
  • 水道光熱費
  • 医療費
  • 子供の教育費(公立学校前提。私立は別途考慮)
  • 最低限の交際費・娯楽費

含まれないもの

  • 別居の引越し費用
  • 弁護士費用
  • 贅沢品の購入費
  • 婚姻前の個人的な借金の返済

婚姻費用と養育費の違い

混同されがちだが、婚姻費用と養育費は異なる。

  • 婚姻費用 — 別居中〜離婚成立までの生活費。配偶者+子供の分。離婚が成立すると終了
  • 養育費 — 離婚後の子供の養育にかかる費用。子供が成人するまで。配偶者分は含まない

つまり、別居中は婚姻費用、離婚後は養育費と切り替わる。婚姻費用の方が配偶者分が含まれるため、養育費より高額になるのが一般的だ。

別居中にやっておくべきこと

婚姻費用の請求と並行して、別居中に以下の準備を進めておくと、離婚交渉がスムーズになる。

  1. 証拠の整理 — モラハラの録音・日記・LINEスクショ、浮気の証拠など。弁護士に見せるための資料をまとめておく
  2. 財産の把握 — 夫婦の預金、不動産、保険、株式、退職金の見込み額。通帳のコピーは別居前に取っておくのが理想だが、別居後でも弁護士を通じて調査できる
  3. 就職の準備 — 専業主婦の場合、離婚後の経済的自立が最大の課題。ハローワークの母子家庭向け就労支援を活用する
  4. 公的支援の確認 — 児童扶養手当、母子家庭等医療費助成、住宅支援など。市区町村の窓口で自分が利用できる制度を確認する
  5. 子供の転校先の調査 — 別居先の学区の学校情報を調べておく。転校のタイミングは年度替わり(3月〜4月)が子供への負担が少ない

別居は離婚に向けた準備期間でもある。この期間を有効に使うことで、離婚後の生活の不安を大幅に減らすことができる。

モラハラ・DV被害者の場合の特別な配慮

モラハラやDVが原因で別居する場合は、通常の別居とは異なる配慮が必要だ。

  • 別居先の住所を相手に知らせない — 住民票の閲覧制限(DV等支援措置)を市区町村に申請する
  • シェルターの利用 — 一時的な避難場所として自治体のシェルターを利用できる。DV相談窓口で紹介してもらえる
  • 保護命令の申立て — 身体的暴力がある場合、裁判所に接近禁止命令を申し立てることができる

安全の確保が最優先だ。お金の問題は後からでも解決できるが、身の安全は後回しにできない。

FAQ

自分から別居した場合も請求できる?

できる。「別居の原因を作った側」であっても、婚姻費用の請求権自体はなくならない。ただし、不貞行為(浮気)が原因で自ら別居した場合は、金額が減額されたり、配偶者分が認められないことがある(子供分は認められる)。

別居中に働き始めたら減額される?

される可能性がある。収入が増えれば、算定表上の金額も変わる。ただし、減額は自動ではなく、相手側が「減額調停」を申し立てる必要がある。自分から減額を申し出る必要はない。


参考情報:法テラス(無料法律相談) / 裁判所

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この記事を書いた人

宮瀬圭介(みやせ けいすけ)

ADHD診断済みの30代男性。FXで268万円の損失、借金500万円からの生活再建中。 プロフィール詳細 →

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この記事を書いた人

ADHD診断済みの30代男性。FXで268万円の損失、借金500万円からの生活再建中。機能不全家族・ADHD・借金について当事者視点で発信しています。

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